千葉県 地域ねこ活動に関するガイドライン 地域ねこ活動の道標

今日は猛暑でした。地域猫たちも、いつもより食欲のないこが多く、中には口を開けてはぁ~はぁ~体温を調整している子もいて、我が家のクーラー付きの猫と比べて、外に生きる猫たちにとっては過酷な残暑厳しい一日でした。今日はパトロールと餌付けのあとは、団体の相方女子てつゑさんと週一回の情報共有と振り返り会ー。てつゑさんがとても参考になる資料を幾つか持ってきてくれました。皆様にも情報共有いたします。

①人とねこの共生ガイドライン

https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/pet/doubutsu/documents/21neko_kyousei-1.pdf

②人とねこの共生ガイドライン補足版 「地域ねこ活動に関するガイドライン 地域ねこ活動の道標」

https://www.pref.chiba.lg.jp/aigo/documents/chiikinekogaidorain.pdf

③「あなたの町でも始めませんか! 地域猫活動」↓↓のちらしも簡易でわかり易くて良いですね。千葉県健康福祉部衛生指導生活衛生推進室が担当部署だそうです。千葉県では様々な部署が関わって「地域猫活動」を推進しようとしているようですね。。゚(゚^ω^゚)゚。

https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/pet/doubutsu/documents/tiikinekokatudou.pdf

④また、今日の情報共有の中で「動物愛護管理法」が話題にでました。この法律に関して、比較的わかり易い blog はこれかなー。参考になります。

http://www.nekobu.com/blog/2016/05/post-949.html

野良猫でもこの「動物愛護管理法」で愛護動物として定められています。愛護動物を虐待したり、遺棄することは犯罪です。違反すると懲役や罰金に処せられます。

一昨年、瀕死のガリガリの茶白君が、小学校前の鉄柵に下がったスーパーのビニール袋に無造作に入れられた状態で発見され、残念ながら私の腕の中で最後の断末魔の悲しい鳴き声をあげてそのまま息絶えた記憶が蘇りました。。あのような悲しい出来事には二度と遭遇したくありません。

 

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